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○特定化学物質等
労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三
一 第一類物質
| 1 | ジクロルベンジジン及びその塩 |
| 2 | アルフア−ナフチルアミン及びその塩 |
| 3 | 塩素化ビフエニル(別名PCB) |
| 4 | オルト−トリジン及びその塩 |
| 5 | ジアニシジン及びその塩 |
| 6 | ベリリウム及びその化合物 |
| 7 | ベンゾトリクロリド |
| 8 | 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇.五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。) |
二 第二類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
4 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
5 エチレンイミン
5の2 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
9 オルト−フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
14 コールタール
15 三酸化砒素
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
19 三.三−ジクロロ−四.四−ジアミノジフエニルメタン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
23 トリレンジイソシアネート
24 ニッケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ−ニトロクロルベンゼン
28 弗化水素
29 ベータ−プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
32 マゼンダ
33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
34 沃化メチル
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
○製造等が禁止される有害物等
令 第十六条 第一項
| 一 二 三 四 五 六 七 八 九 |
黄りんマツチ ベンジジン及びその塩 四−アミノジフエニル及びその塩 アモサイト クロシドライト 四−ニトロジフエニル及びその塩 ビス(クロロメチル)エーテル ベータ−ナフチルアミン及びその塩 石綿(第四号及び第五号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する次に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの |
| 1
石綿セメント円筒 2 押出成形セメント板 3 住宅屋根用化粧スレート 4 繊維強化セメント板 5 窯業系サイディング 6 クラッチフェーシング 7 クラッチライニング 8 ブレーキパッド 9 ブレーキライニング 10 接着剤 |
|
| 十 | ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの |
| 十一 | 第二号から第八号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
○有機溶剤
令 別表第六の二
| 一 アセトン 二 イソブチルアルコール 三 イソプロピルアルコール 四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) 五 エチルエーテル 六 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 七 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 八 エチレングリコールモノ−ノルマル−ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 九 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 十 オルト−ジクロルベンゼン 十一 キシレン 十二 クレゾール 十三 クロルベンゼン 十四 クロロホルム 十五 酢酸イソブチル 十六 酢酸イソプロピル 十七 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) 十八 酢酸エチル 十九 酢酸ノルマル−ブチル 二十 酢酸ノルマル−プロピル 二十一 酢酸ノルマル−ペンチル(別名酢酸ノルマル−アミル) 二十二 酢酸メチル 二十三 四塩化炭素 二十四 シクロヘキサノール 二十五 シクロヘキサノン 二十六 一.四−ジオキサン 二十七 一.二−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) 二十八 一.二−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 二十九 ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) 三十 N.N−ジメチルホルムアミド 三十一 スチレン 三十二 一.一.二.二−テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) 三十三 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) 三十四 テトラヒドロフラン 三十五 一.一.一−トリクロルエタン 三十六 トリクロルエチレン 三十七 トルエン 三十八 二硫化炭素 三十九 ノルマルヘキサン 四十 一−ブタノール 四十一 二−ブタノール 四十二 メタノール 四十三 メチルイソブチルケトン 四十四 メチルエチルケトン 四十五 メチルシクロヘキサノール 四十六 メチルシクロヘキサノン 四十七 メチル−ノルマル−ブチルケトン 四十八 ガソリン 四十九 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。) 五十 石油エーテル 五十一 石油ナフサ 五十二 石油ベンジン 五十三 テレビン油 |
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| 五十四 | ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。) |
| 五十五 | 前各号に掲げる物のみから成る混合物 |
○塩酸、硝酸、硫酸等取扱業務
令 第二十二条第三項
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
○粉じん作業
粉じん障害防止規制 別表第一
| 一 | 鉱物等(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業。ただし、次に掲げる作業を除く。 イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業 ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業 |
||
| 二 | 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第九号又は第十八号に掲げる作業を除く。) | ||
| 三 | 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、積み込み、又は積み卸す場所における作業。ただし、次に掲げる作業を除く。 イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業 ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業 |
||
| 四 | 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車を牽引する機関車を運転する作業を除く。 | ||
| 五 | 坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業 | ||
| 五の二 | 坑内であって、第一号から第三号まで又は前号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又はたい積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業 | ||
| 六 | 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。 | ||
| 七 | 研ま材の吹き付けにより研まし、又は研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。) | ||
| 八 | 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業(第三号、第十五号又は第十九号に掲げる作業を除く。)。ただし、水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業を除く。 | ||
| 九 | セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第三号、第十六号又は第十八号に掲げる作業を除く。) | ||
| 十 | 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業 | ||
| 十 | 一 | 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第十四号までに掲げる作業を除く。) | |
| 十 | 二 | ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。 | |
| 十 | 三 | 陶磁器、耐火物、けいそう土製品又は研ま材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又はかまの内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。 | |
| イ ロ |
陶磁器を製造する行程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業 水の中で原料を混合する場所における作業 |
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| 十 | 四 | 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。 | |
| 十 | 五 | 砂型を用いて鋳物を製造する工程において砂型をこわし、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第七号に掲げる作業を除く。)。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く。 | |
| 十 | 六 | 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業 | |
| 十 | 七 | 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。 | |
| 十 | 八 | 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくはたい積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業 | |
| 十 | 九 | 耐火物を用いてかま、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いたかま、炉等を解体し、若しくは破砕する作業 | |
| 二 | 十 | 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、アーク溶接し、又はアークを用いてガウジングする作業。ただし、屋内において、自動溶断し、又は自動溶接する作業を除く。 | |
| 二 | 十 | 一 | 金属を溶射する場所における作業 |
| 二 | 十 | 二 | 染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業 |
| 二 | 十 | 三 | 長大ずい道(じん肺法施行規則(昭和三五年労働省令第六号)別表第二十三号の長大ずい道をいう。別表第三第十七号において同じ。)の内部の、ホツパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床をつき固める場所における作業 |
○有害業務従事歴(特定化学物質等)
令 第二十二条第二項
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一 ベンジジン及びその塩 一の二 アモサイト 一の三 クロシドライト 一の四 ビス(クロロメチル)エーテル 二 ベータ−ナフチルアミン及びその塩 三 ジクロルベンジジン及びその塩 四 アルフア−ナフチルアミン及びその塩 五 オルト−トリジン及びその塩 六 ジアニシジン及びその塩 七 ベリリウム及びその化合物 七の二 ベンゾトリクロリド 八 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。) 九 エチレンイミン 十 塩化ビニル 十一 オーラミン 十二 クロム酸及びその塩 十三 クロロメチルメチルエーテル 十四 コールタール 十五 三酸化砒素 十六 三.三−ジクロロ−四.四−ジアミノジフエニルメタン 十七 重クロム酸及びその塩 十八 ニッケルカルボニル 十九 パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン 二十 ベータ−プロピオラクトン 二十一 ベンゼン 二十二 マゼンタ |
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| 二十三 | 第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第七号の二に掲げる物をその重量の〇.五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。) |
| 二十四 | 第八号から第二十二号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの |
○特定業務
労働安全衛生規則第13条第1項第2号
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イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ホ 異常気圧下における業務 ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 ト 重量物の取扱い等重激な業務 チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 リ 坑内における業務 ヌ 深夜業を含む業務 |
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| ル | 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 |
| ヲ | 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 |
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ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 カ その他厚生労働大臣が定める業務 |
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